越生町議会 2020-03-19 03月19日-06号
事件や事故が繰り返される大きな原因の一つに、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在があります。その内容は、米軍に治外法権的な特権を与え、日本の主権が及ばないものが多くあります。例えば地位協定の実施に関する刑事特別法には、事件、事故が起きたとき、捜査、差押さえ、検証は米軍の同意を得て行うという規定があり、日本の警察権が制約されています。
事件や事故が繰り返される大きな原因の一つに、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在があります。その内容は、米軍に治外法権的な特権を与え、日本の主権が及ばないものが多くあります。例えば地位協定の実施に関する刑事特別法には、事件、事故が起きたとき、捜査、差押さえ、検証は米軍の同意を得て行うという規定があり、日本の警察権が制約されています。
これらのことは、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた「日米地位協定」が根拠となっています。日本の法律が米軍には及ばず、航空法も適用されないのです。 戦後70年以上を経た今日においても、沖縄県を始め、相次ぐ米軍機の重大事故や米軍人による市民への暴行事件・事故が絶えず、地域住民の生活に多大な苦痛と不安を及ぼしています。
指定管理者が民間の法人だからといっても、地方自治法上の公の施設という法的地位には変わりがないのですから、一般的に私法が優先ということにはならないはずです。もし私法が優先するということになってしまうと、公の施設であるにもかかわらず私的契約が行政処分よりも優位に立つということになってしまい、指定管理者との契約によって公の施設としての法的地位が大きく制約されてしまうことになると言っていいでしょう。
米軍機が航空特例法等により規制されず、国内でこのような低空飛行ができるのは、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた「日米地位協定」とその運用に原因があります。 この「日米地位協定」は、1960年改定された日米安全保障条約第6条に基づき制定され、締結から今日まで変えられていません。この地位協定があるため国内の米軍基地の排他的管理権を米国に認め、日本に立ち入り権がありません。
事件や事故が繰り返される大きな要因の一つに、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在があります。その内容には、米軍に治外法権的な特権を与え、日本に主権が及ばないものが多くありますと述べています。 全国知事会は、日本、ドイツ、イタリア各国とアメリカとの地位協定を調査比較し、発表しています。
事件や事故が繰り返される大きな要因の一つに、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた「日米地位協定」の存在があります。その内容は、米軍に治外法権的な特権を与え日本の主権が及ばないものが多くあります。 例えば、地位協定の実施に関する刑事特別法には、事件・事故が起きた時、捜索、差し押さえ、検証は米側の同意を得て行うという規定があり、日本の警察権が制約されています。
問題の根底には、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在があります。1960年に締結された日米地位協定は、安全保障をめぐる環境の変化にもかかわらず締結以来、50年以上もの間、一度も改正されていません。
米軍基地に起因するこうしたさまざまな問題の根底には、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在がある。協定第3条では、米軍が基地の「設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」として、排他的な使用権を認めており、日本の主権は事実上及ばない。
米軍基地に起因するこうした様々な問題の根底には、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在があります。米軍に、全国どこへでも部隊を自由に配備し、国内法も無視して自由に訓練するなどの異常な特権を与えている国は世界でも我が国以外にありません。
米軍基地に起因するこうした様々な問題の根底には、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在があります。1960年に締結された日米地位協定は、米ソ冷戦の終結やその後の安全保障をめぐる環境の変化にもかかわらず締結以来、50年以上もの間、一度も改正されていません。
次に、2点目の廃止条例の制定行為については、当該集会所等の設置条例は、原告ら特定の個人や団体に対して集会所等の利用に係る権利を保障したものとはいえないことから、その廃止条例の制定行為についても、直接原告ら特定個人の権利義務や法的地位を左右するものとはいえず、当該制定行為には処分性がないというべきであるとしました。
まず、手話が音声言語と対等な法的地位を認められたことを皆さんに知っていただきたい。そして、学校で国語の授業で日本語を学ぶように、ろう者の皆さんが日本語と手話の2つを対等に学ぶことができること、どこでも気兼ねなく自由に手話が使える社会環境がつくられることを願っております。
さて、横浜市立保育園廃止処分取り消し請求に対する最高裁の判決で、特定の保育所で保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有すると定義し、保護者の保育所に対する選択権を認めております。
特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するとされており、本人の承諾がない場合には利益侵害を正当化し得るだけの合理的な理由と、これを補うべき代替措置がない限り尊重されなければならないとされております。
手話は言語であること、そして聾者は手話を音声言語と同じように生活のあらゆる場面で使いたいと望んでいることをご理解し、手話が音声言語と対等な法的地位を認められることが必要と考えます。本市は、(仮称)手話言語条例について一般質問の中でも前向きに考えていくとの答弁もありました。 以上を踏まえ、採択の討論といたします。 ○議長(吉野欽三) 伊勢田議員。 ◆8番(伊勢田幸正) 8番、伊勢田でございます。
そこには、「国際人権法によれば、すべての人々には差別なく、また、国籍や法的地位に関係なく、基本的人権を享受する資格があります。いかなる移住者も、拷問を受けることになる場所へ送還されるべきではありません。女性の移住者はいずれも、リプロダクティブ・ヘルスケアを含む医療を利用できるようにすべきです。また、すべての移住者の子どもが学校に通えるようにすべきです」と述べられております。
続きまして、技能実習等の資格の内容でございますが、技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定化を図るため、一昨年施行された新たな在留資格であり、1号で講習による知識習得活動及び雇用契約に基づき技能等習得し、2号では、1号で習得した技能を要する業務に従事する活動でございます。それぞれイとロがございまして、在留の期間を定めるものです。
この現受託団体が管理運営することが適当と考える理由といたしましては、1点目といたしまして、平成21年11月に出されました公立保育園の民営化訴訟に関する最高裁の判決におきまして、特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するものということができる旨の判決がされておりますことから、この点について考慮
保育園民営化訴訟の最高裁判決が出まして、特定の保育所で現に保育を受けている児童及び保護者は、保育の実施期間が満了するまで、これは卒園ということになりますけれども、卒園までの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するものということができるという判決が出ました。
その法的地位の改善と権利の向上が図られてきましたが、その問題は今日においても十分に解決されていません。 日本列島と朝鮮半島に暮らすすべての市民が、この100年の歴史を踏まえ信頼を深めていくことにより、人権と民主主義という普遍的な価値に基づき、北東アジアの平和と繁栄、安定をもたらすことを希望するものです。